実例で悪徳商法を解説し、悪質な詐欺を回避し自己防衛をはかる


■ 資格商法(電話勧誘商法)/かたり商法   (自己防衛をはかるために、まずは悪徳商法をよく知ろう!)


● 資格商法(電話勧誘商法)

これは電話を利用して資格の取得を勧める商法で、
「国家資格が得られる」とか「就職、昇進に有利」といって強引に契約をせまる商法です。
訪販法で「電話勧誘販売」として条文が設けられています。

断ったつもりで「結構です」「いいです」「書類を見てから…」といったあいまいな返事をすると、
契約成立とみなされて後日契約書や教材が送られ、法外な額を請求されたりします。

もし、契約してしまったのなら、契約書を受け取った日から8日以内ならば、
クーリング・オフができます。万一、お金を払っていても全額返納されます。

契約の意思がないのに一方的に契約書を送られ、電話で矢の催促を受けている場合は、
もともと取り消すべき契約がないのですから、クーリング・オフを考える必要はないという考えに徹し、
弁護士などから内容証明郵便などをだして毅然と突っぱねるべきです。

このような電話はきっぱりはっきりと断り、一方的に電話を切ってしまうのが一番です。
あいまいな態度で電話対応していてはつけ込まれるだけです。


● かたり商法

この有名なものは消火器の訪問販売です。
「消防署の方から来ました」といってあたかも消防署員のようにかたることから
「かたり商法」と呼ばれています。「…の方から来た…」という言い方が特徴です。

消防署員のような制服を着て、「消火器が義務付けられました」といって、
市価の何倍もの価格で消火器を売りつけます。

語り口が巧妙な上に紛らわしい服装ですので、つい契約してしまうケースが多いようです。
他にも、保健所職員やNTT社員などを装ったケースもあります。

もし、契約してしまったのなら、契約書を受け取った日から8日以内ならば、
クーリング・オフができます。万一、お金を払っていても全額返納されます。
違約金などを払う必要はありません。

商品は相手負担で引き取ってもらえます。公的機関の職員が訪問販売などすることなど
絶対にありませんから、注意しましょう。


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