実例で悪徳商法を解説し、悪質な詐欺を回避し自己防衛をはかる


■ 展示会商法/送り付け(ネガティブ・オプション) (自己防衛をはかるために、まずは悪徳商法をよく知ろう!)


● 展示会商法

路上で無料の入場券やポスター無料交換券を配り、
絵画の展示会などの会場で高額な絵画などを販売する商法です。

大体において法外に高額な場合が多く、
担当者の強引な説得で買わされてしまうケースがほとんどです。

この商法で気をつけたいのは、路上で呼び止められ、付き添われて会場へ行った場合のみ
クーリング・オフができるということです。

招待券やポスター無料交換券を持って自分で会場に出向いた場合や、
デパートなどで開催される継続的な展示会にはクーリング・オフは適用されません。


● 送り付け(ネガティブ・オプション)

注文していない商品を一方的に送り付け、受け取った以上、
消費者が支払わなければならない、と勘違いして支払うことを狙った商法です。

福祉目的の内容が多いところから福祉商法とも呼ばれます。
盲導犬を贈るとか老人ホーム建設のために、という名目で粗悪な品物を買わせます。
これには、もちろん支払う義務も返送の義務も全くありません。

14日経てば勝手に処分してもかまいません。
相手に注文していないことや引取りの連絡をする必要はありません。
受け取った時の配送伝票は証拠として必ず保管しておきましょう。

ただし、引き取り要請を文書で行った場合は、相手から連絡がなくても一週間経過後に
自由に処分してもかまいません。つまり、捨てるなり使うなり自由というわけです。

注意が必要なのは、代引き(着払い)で届けられた場合です。
うっかり支払ってしまうと、取引成立とみなされ、まずお金は戻りません。

心当たりのない代引きは受け取りを拒否できますから、家族間で十分徹底しておくとよいでしょう。
なお、上記の二週間もしくは一週間経過後に相手から返還要求があっても、
これに応じる必要はありません。


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