実例で悪徳商法を解説し、悪質な詐欺を回避し自己防衛をはかる


■ 資格商法二次被害−救済制度商法   (自己防衛をはかるために、まずは悪徳商法をよく知ろう!)


■対象者
 電験3種、エネルギー管理士、司法書士など国家資格の受験講座等を利用したことがあり、
 公的資格試験に過去に落ちた人がターゲットになりやすい。


■手口
 手口は、消費者が一度契約した事につけこみ、新たに別の契約をさせようとする悪質な手口です。


 ある日、突然会社に電話がきます。
 「以前に受講されて、資格をまだとられていないようだが、資格を取らない限りやめられません」
 「不合格者を救済する制度があります」という内容のもので、新たに高額な教材を売り込んだり、
 登録させたりしようとします


 そこで、断ろうとすると「もし、やめるのでしたら登録抹消料がかかります」 
 「金を払わないと法的手段に出る」といった強い口調でなんとかお金をとろうとします。


 そして、電話勧誘が後を絶たず、正直まいっているところへ、
 東京都消費者センターという実在の公的機関をかたって電話をかけてくる悪徳業者もいます。


 手口は「資格商法の二次被害の実態調査を行っています
 被害者の名簿が出回っていて、あなたの名前が載っている。無料で削除してあげましょう。」 
 と話を持ちかけるようです。こうして削除料を要求してきたりします。



■対処方法
 これらの対処方法ですが、上記は全て「二次被害」といわれ悪質な手口です。
 会社に電話がかかってきても毅然とした態度で「必要ない!」ときっぱり断ることです。
 とにかく早く電話を切りましょう


 万一、契約してしまっても、契約書を受け取った日から8日以内ならばクーリング・オフができます
 万一、お金を払っていても全額返納されます。


 また、東京都消費生活総合センターや各区市の消費生活センターでは、
 通常、直接被害者の方に実態調査と称して電話をかけることはありません。
 だまされないようにしましょう。



 また、契約等のトラブルで困ったときには、お近くの消費生活センターへご相談ください。
 http://www.kokusen.go.jp/map/


 参考文献・資料:東京都消費生活総合センター


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